マンションの理事長になったら、どんな仕事をそのように考えていくべきなのか。誰もが初めて知るであろうマンション管理業界。その一般的ではない考え方や運営方法を疑問に思うことも多いはず。
そこで、このシリーズでは理事長や役員になったら知っておくべきやりべき仕事とその裏側についてご紹介します。
南海トラフ地震への対策が急がれる中、いざ地震が発生しても、ずっと被災者でいるわけにもいきません。生活が安定してくると今度は生活再建という問題が現実味を帯びてきます。その時に頼りになるのが保険です。マンションの地震保険については、その内容を十分に理解していない方がほとんどですので、簡単にご紹介したいと思います。
家財保険へは必ず加入
家財保険は絶対に加入しておきましょう。
実は地震保険よりも割が良いのが家財保険です。 地震発生時は、マンションによっては共用部分の復旧に一時金が必要となるケースもある事から生活再建の足掛かりとなる一番の味方です。
また、地震発生後の破損した家財の写真を撮っておくことをお勧めします。 保険会社は地震発生後に多くの案件に対応する必要があるため、いち早く保険金をゲットするには審査に通りやすい準備をしておく必要があるのです。
地震保険にも必ず加入
前回の記事で、マンションは階層により被害が異なる事をご紹介しています。
低層階は上層階と比べ揺れは大きくないが、壁の破損等の被害が多い。
上層階は揺れが大きく家具の転倒等の被害が多い。
マンションの地震保険は、共用部分は管理組合が加入し、専有部分は各個人で加入することになります。
肝心の査定方法ですが、管理組合が加入している保険会社の鑑定人がマンション共用部分の被害状況を鑑定し、その結果が専有部分全員の地震保険の最低ラインとなります。専有部分の保険会社が異なっていても共通の鑑定結果となります。
ポイントとなるのは、専有部分の被害がなくても共用部分で被害が認定されれば、専有部分にも保険金の支払いがあるという点です。
揺れが大きく怖い体験はしたが、事前対策を行っており被害は少なく、壊れた家電は家財保険でカバーできた。さらに、共用部分で一部損の認定がでたので、専有部分にも一部損の認定がおり、保険金支払いがあった。という事になるのです。もちろん共用部分の認定は「最低ライン」ですので、被害が大きい専有部分は、共用部分以上の認定が出る事になります。
ただし、地震保険に加入している事が前提となりますので、今のうちに確認するよう周知することをおすすめします。また、理事長として管理組合が加入している保険内容の事前確認は必須です。
おまけ
管理組合が加入しているマンション保険の内容をご存知ですか??
「個人賠償責任保険」という特約があれば、マンション外での自転車事故等に適用できますので、今問題となっている自転車事故に対する保険対応も可能です。一度、管理組合もしくは保険会社へ確認してみましょう。
保険加入の証明書等も発行できますので、要チェックです
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